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自然エネルギーの選択が可能な小売全面自由化を実現すべき(パブコメ意見)

当研究所は、パブコメ「電力の小売営業に関する指針(案)」に関する意見の募集に対する意見を以下のとおり提出しました。


要旨

  • 消費者の知る権利や選択の権利を確保するため、発電事業者や送配電事業者等からの情報開示のための発電源証明(GoO)等の仕組みを整えることが必要と考えます。
    • その上で、すべての小売電気事業者に電源構成等の表示を義務づけることが望ましい。
  • FIT法のもとで買い取られる自然(再生可能)エネルギー電力の「環境価値」の取り扱いは、FIT法に遡って再検討が必要と考えます。従来より提言しているとおり、
    • 現状の「環境価値」(とくにCO2削減価値)の取り扱いは、FIT法導入当初から当研究所が指摘しているとおり、制度設計上の誤りがあり、是正すべきと考えます。
    • 加えて、CO2削減価値だけを「環境価値」とすることで、たとえば原発の環境負荷(放射能汚染)が無視されていることも是正すべきと考えます。
    • それらを是正した上で、市民や消費者の知る権利や選択の権利を尊重し、市民や消費者のエネルギー選択を可能とする制度設計が望ましい。

背景

すでに欧州では1990年代から電力システムの自由化や発送電分離がEU電力指令(1996年)に基づき、進められ、2000年代に入ってからは2020年までの自然エネルギーの導入目標が国別に定められ、大量の自然エネルギーを扱うことのできる電力システムが求められ、第三次のEU電力指令(2009年)が定められた。その中で、販売する電気については電源構成の開示が2009年の第二次EU電力指令で義務づけられ、欧州各国では前年実績の電源構成が開示され、購入する電気の電源構成をホームページ上などで知ることができるだけではなく、自然エネルギー100%の電気を販売する小売電気事業者も一定のシェアを得ている[1]。欧州では、発送電分離や電力自由化における規制機関の権限も強く、発電源証明制度(GoO)が整備され、電力市場などでも情報開示が積極的に行われている。この様な仕組みが消費者が利用する電気の中身を知った上で小売電気事業者を選ぶことになり、価格以外の電気の価値が正しく評価され、自然エネルギーへの理解が進むことにつながっている。その結果、欧州各国では、電力系統への優先接続や優先給電と共に電力システムの整備が行われ、自然エネルギーの割合はすでに20%を超えてさらに30%を超える高い目標を掲げて着実に導入を進めている。

一方、日本国内では発送電分離が行われないまま業務用電力の自由化だけが先行したが、新たな電気事業者(新電力)のシェアは2014年度時点でも6%を下回っている。自然エネルギーの導入量についても2012年の固定価格買取制度のスタート以来、太陽光発電を中心に導入量が増加しているが2014年時点でも全発電量に占める割合は12%程度であり、太陽光と風力を合わせても3%に満たない。その中で、電力システム改革の第二弾として2016年4月から電力の小売り全面自由化を行うための電事法の改正法が2014年6月に国会で成立し、総合資源エネルギー調査会の電力システム改革小員会制度設計WGに引き続き、2015年9月に経産省に設立された電力取引監視等委員会の制度設計専門会合で「電力の小売営業に関する指針(案)」(以下、「指針案」)の検討が行われてきた。

今回の指針案の問題点

今回の「指針案」は、電力の小売り全面自由化を踏まえて需要家への適切な情報提供(電源構成等の適切な開示方法を含む)などを定めようとしているが、電力取引監視等委員会の制度設計専門会合での審議では、自然エネルギーの普及を進めてきた欧州での先行事例や多くの消費者団体等からの要望をほとんど取り入れることなく、既存の一般電気事業者や大手新電力の事情のみを考慮した不十分な内容になっている。これまでも2015年8月より始まっている小売電気事業者の登録申請開始に先立ち行われた小売電気事業の登録の申請等に関する省令[2]の審議のため、2015年1月以来5か月ぶりに制度設計WGが開催されて省令の内容が審議されたが、その後のパブコメの意見[3]はほとんど反映されずに施行された。この小売全面自由化にあたっては、2015年3月に改訂された消費者基本計画[4]でも表示の充実と信頼の確保などが謳われており、小売電気事業者が契約時に説明する内容だけではなく、広告や実績報告などにおいてもしっかりとした電源構成などの表示が一定のルールやガイドラインに基づき義務化されるべきである。しかしながら、多くの消費者団体などが意見[5]を表明しているように、そのような議論や検討が無いままに、今回の指針案が決定されようとしていること自体に大きな問題がある。そこで、このような状況を踏まえて、以下のとおり意見を述べる。

ISEP提言

  1. 大前提として、発電源証明(GoO)等を整えることが必要
    • 電源構成表示の義務付ける際には、欧州で整備している「発電源証明」(GoO)と同様な電力取引に伴うデータベースやFIT制度の認定情報等を整えるべきである。その際に、発電事業者や送配電事業者からの情報開示も必要となる。
    • その上で、電源構成の情報提供に必要な各種情報が根拠を持って示されるように、電力市場などの情報公開を進め、新たに設立される市場監視委員会がその実施を監視すべきである。
  2.  その上で、すべての小売電気事業者に電源構成表示を義務づけるべき
    • 登録をする全ての小売電気事業者に対し、供給する電気の電源構成を消費者に契約時に説明すると共に、ホームページ(メールなどインターネット上の手段を含む)や毎月の請求書などでわかり易く表示することを義務付けるべきである。
    • その際、原子力を含めた「ゼロエミッション電源」との表現は明らかに間違いであり、是正すべきと考えます。環境価値は「CO2削減」だけではなく、たとえば原子力は他方で処理が困難な放射性廃棄物という大きな環境負荷を与えており、明らかにゼロエミッション電源」ではない。自然エネルギーおよび原子力発電に関する情報を別々にできるだけ詳細に表示すべきである。
  3. 「環境価値」(とくにCO2削減価値)の取り扱いの是正をすべき
    • そもそもこの混乱は、自然エネルギー電気の「環境価値」をFIT法で消費者が負担して支援する賦課金に含めてしまった、当初のFIT法制度設計の間違いに由来する。FIT法の賦課金は、まだ未成熟な自然エネルギー技術を過渡的・時限的に支援する性質の費用負担である。したがって、自然エネルギー電気がCO2削減や放射能削減を行う「環境価値」の負担の構図とは切り離して、本来なら温暖化対策で削減義務を負う事業者(電力会社や大規模事業所など)が負担する「あるべき姿」で制度設計を見直すことで、この捻れた問題が解消する(参考資料:飯田哲也「自然エネルギー表示問題」(日本のエネルギーデモクラシー「第1回 自然エネルギーを「選べる」社会へ」)[6]
    • 根拠法となっている電気事業法第2条は小売供給の条件について説明義務を定めるものであり、消費者の保護を目的としており、本来は消費者の知る権利や選択の権利を守るべきであり、環境価値を含め、供給する電気に関する情報を積極的に開示することを主眼に置くべきである。

参考資料

[1] 飯田哲也「自然エネルギーを「選べる」社会へ
[2] 「小売電気事業の登録の申請等に関する省令」(2015年7月施行)
[3] パブコメ意見「エネルギーの選択が可能な小売全面自由化を実現すべき」(2015年6月)
[4] 「消費者基本計画」(2015年3月改訂)
[5] 緊急アピール「需要家が選択できる電力市場を実現しよう!」(2015年12月)
[6] シェーナウ電力(ドイツ)