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バイオマス発電の持続可能性に関する共同提言

環境団体、バイオマス発電に関する共同提言を発表~「ライフサイクルでのGHG排出 LNG火力発電の50%未満」を要件に

気候変動や森林保全に取り組む環境団体は、本日、バイオマス発電に関する共同提言を発表しました。

提言では、多くのバイオマス発電燃料で化石燃料と同様もしくはそれ以上のGHGを排出していること、さらに、燃料の栽培時に土地利用変化(熱帯林開発、泥炭地開発)を伴う場合、GHG排出量が著しく増大していることを指摘。バイオマス発電は、燃料生産を含む全工程におけるGHG排出量がLNG火力発電比で50%未満であるべきなどをFITの要件とすべきとしています。

また、「森林減少・生物多様性の減少を伴わないこと」「大規模な土地利用変化を伴い、森林減少などの影響がすでに指摘されているパーム油や大豆油を使用しないこと」「人権侵害を伴っていないこと」などを要件としてあげています。 共同提言の全文は、以下をご覧ください。

[バイオマスに関する共同提言全文(PDF)]
2019年7月16日
バイオマス発電に関する共同提言(要旨)

 

私たち気候変動や森林保全に取り組んできた環境NGO/団体は、気候変動防止や分散型で民主的なエネルギー源確保の観点から再生可能エネルギーの利用は重要だと考えています。しかし一方、現在多数存在するバイオマス発電計画の中には、特に海外において大規模な森林破壊や土地収奪、生物多様性の破壊、人権侵害を伴うリスクの高い燃料を使用すること、またライフサイクルアセスメント(LCA)でみれば大量の温室効果ガス(GHG)を発生させることに関して重大な懸念を抱いています。バイオマス発電事業には以下の要件を満たしていることが確認されているべきであり、それ以外については再生可能エネルギーとして定義づけたり、固定価格買取制度(FIT)の対象とすべきではないと考えます。

私たちは、本来、バイオマス発電は、海外からの資源を大規模に輸入して行うのではなく、廃棄物や未利用材などの地域の資源を活用し、小規模分散型、熱電併給で行われるべきと考えています。

パリ協定の1.5度目標とSDGs達成に向けて、人権尊重した上で、真に持続可能なバイオマス発電が推進されることを期待します。

1.温室効果ガス(GHG)の排出を十分かつ確実に削減していること

燃料生産を含む全工程(土地利用変化、栽培・生産、加工、輸送、燃焼など)におけるGHGの排出量が、液化天然ガス(LNG)火力発電の50%未満であること。

2.森林減少・生物多様性の減少を伴わないこと

燃料の栽培・生産過程で森林[注1]減少(産業植林地への転換を含む)を伴わないこと。生態系の破壊など、生物多様性への悪影響がないこと。

3.パーム油などの植物油を用いないこと

大規模な土地利用変化を伴い、森林減少などの影響がすでに指摘されているパーム油や大豆油、生産におけるGHG排出量が多く、食料との競合の恐れのあるキャノーラ(ナタネ)油などの植物油を用いないこと。

4.人権侵害を伴っていないこと

土地取得を含む燃料生産の過程において住民や労働者の権利が侵害されていないこと。

5.食料との競合が回避できていること

土地や水などの生産資源の競合も含め、食料と競合しないこと。

6.汚染物質の拡散を伴わないこと

周辺住民の健康に悪影響を及ぼさないこと。人体に有害な重金属や放射性物質が含まれる燃料を用いないこと。これらについて適切なモニタリングが行われていること。

7.環境影響評価が実施され、地域住民への十分な説明の上での合意を取得していること

発電事業における環境社会影響評価が実施され、地域住民に十分に説明がなされ、合意が得られていること[注2]。環境社会影響の評価には、燃料生産・栽培についても含めること。

8.透明性とトレーサビリティが確保されていること

1~7にかかる情報が開示されていること。また、燃料に関するトレーサビリティが確保されていること。

(連名団体、五十音順)
環境エネルギー政策研究所(ISEP)
気候ネットワーク
国際環境NGO FoE Japan
地球・人間環境フォーラム
熱帯林行動ネットワーク(JATAN)
バイオマス産業社会ネットワーク
[注1] ここでいう森林は二次林も含む天然林を指す。
[注2] 参照:環境省の小規模火力発電所等の自主的環境アセス実務集
https://www.env.go.jp/press/files/jp/105194.pdf